2016年08月17日
特殊車両の通行許可申請において、新車等の購入で自動車検査登録が済んでない(まだ車検証がない状態)場合、登録が完了し車検証が交付されてから特殊車両の通行許可申請に着手しなければならないのでしょうか。
例えば、車検証が交付されてから特殊車両の申請に着手、特殊車両の通行許可が下りるまで1ヶ月間かかるとすると、その期間は特殊車両として運行・活用することができず非常に非効率的です。
そのため、国道事務所では車検前の事前申請を受け付け、事前申請をすることで車検登録後速やかに特殊車両として運行することが可能となります。
事前申請はオンライン・窓口申請どちらでも可能です。ただし、いずれの場合でも、車両諸元や書類の記載方法、添付書類等について国道事務所の担当者との打ち合わせが大切です。特にオンライン申請の場合、事前相談なしに送信すると必要書類不備により受理されず差し戻しとなる場合があるようです。
申請時には、車検証に代えて車両諸元が確認できる書類(メーカーのカタログ~外観図等)を可能な限り入手して申請書に添付します。そして、申請時に添付書類のどの数値を参考にしたかを国道事務所の担当者に分かるよう示しておく必要があります。
未確定な入力箇所(型式や車両番号等)は暫定的に仮で入力します。
申請書提出後、審査を開始してもらいます。その後、車検証が交付されたら、車検証の写しを提出します。車検証の登録番号や車両諸元を確認してもらい、問題がなければ許可証の発行という流れとなります。
この取扱いにより、上手に活用すれば車両をより効率的に運行できるのではないかと思います。車検登録前の事前申請についてご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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