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特殊車両通行許可申請窓口の集約化について

2016年03月14日

特殊車両通行許可申請の窓口

特殊車両通行許可の申請窓口は、審査を効率的且つ集中的に処理するために、平成27年から審査体制を集約化しております。平成28年の集約化対象事務所は下記のとおりです。

関東地方整備局

 大宮・北首都→大宮国道事務所

北陸地方整備局

 新潟・長岡・高田・富山・金沢→新潟国道事務所

中部地方整備局

 静岡・浜松→静岡国道事務所

 岐阜・多治見→岐阜国道事務所

 三重・紀勢・北勢→三重河川国道事務所

近畿地方整備局

 福知山・滋賀→京都国道事務所

 和歌山・奈良→大阪国道事務所

 豊岡・姫路→兵庫国道事務所

中国地方整備局

 鳥取・倉吉・松江・浜田→松江国道事務所

四国地方整備局

 香川・中村・徳島・土佐→香川河川国道事務所

九州地方整備局

 福岡・北九州→福岡国道事務所

 佐賀・長崎→佐賀国道事務所

 大分・佐伯→大分河川国道事務所

 宮崎・延岡→宮崎河川国道事務所

 鹿児島・大隅→鹿児島国道事務所

沖縄総合事務局

 北部・南部→南部国道事務所

これにより集約先にて一括して集中的に審査作業を実施するようです。(特車申請に係る相談対応、申請内容の確認や補正のお知らせも集約先の窓口で行うようです。)

申請窓口による取り扱いの差異

様々な地域の許可申請をさせていただいておりますが、国道事務所によって対応の違いがあります。許可申請に影響のない範囲での対応の違いならよいのですが、許可申請に影響が出てしまうほどの対応の違いが多々あります。

他の許認可でもそうかもしれませんが、特殊車両の申請はそれが大きいと感じます。窓口の集約化で徐々にこのような対応の違いがなくなってゆけばよいと考えます。

また、許可が下りるまでの標準処理期間も、ある程度の見通しがつくようになってゆけば、より運送事業者様・建設業者様等の業務の実態に沿うものになると考えます。

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