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特殊車両の取り締まりとレッドカードについて

2015年12月04日

特殊車両の取り締まりとレッドカードについて

国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所の発表によると、埼玉県内における今年度5回目の特殊車両の取締りが11月19日に実施されております。取締りにおいて、法令の趣旨の徹底・違反車両に対する指導及び改善措置の命令をしているということです。以下詳細です。

今回の取り締まり実施状況

実施日時   11月19日 13時30分~16時30分

実地路線   国道16号

実施結果   3台計測(寸法・重量及び許可内容の確認)

       3台全て違反(寸法超過車両の無許可通行、許可証不携帯)

今回の取り締まりは計測台数は少ないですが、100パーセントの違反率でした。やはりまだ特殊車両通行許可制度の認知不足と、許可証不携帯に関してはコンプライアンス意識の欠如にあるのでしょうか。運転免許証の携帯と同様、特殊車両の許可証も車両に添えつける意識を持つようにしたいところです。

告発(レッドカード)について

レッドカード制度の背景

0.3パーセントの重量を違法に超過した大型車両が道路橋の劣化に与える影響は全交通の約9割を占め、一部の違反車両が道路を劣化させる主要因となっています。軸重20トン車が道路橋に与える影響は、軸重10トン車の約4000台に相当するとしています。

対策として基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に厳罰化⇒現地取締りで違反を確認した場合は告発(レッドカード)

告発対象者の条件

車両総重量の一般的制限値(国管理道路は最大27トン)を基準とし、下記に該当する場合は、当該総重量違反の事実をもって告発(レッドカード)の対象とするとしています。

・車両総重量が「基準×2」以上の車両

 なお、特殊車両通行許可車両は、「基準×2+(許可総重量-基準)」

 

・無許可のセミトレーラー連結車(バン型)での例

基準×2=54トン  27トン+27トン

この場合のレッドカード条件は「総重量54トン以上」となります。

告発による罰則

道路法102条により、100万円以下の罰金等

 

レッドカードの制度は平成27年2月より施行されております。そもそも、レッドカードの対象になるような貨物を積載して運行する場合、車両の制動距離や運転する感覚は大きく変わるのだろうと思います。その結果、事故を起こせば歩行者や運転手等の安全に関わります。このような運行は避けるべきであり、荷主側にも理解が必要です。

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