2015年11月17日
大型車誘導区間とは、道路の老朽化への対応として、大型車の通行を望ましい経路へ誘導して、適正な道路利用を促進するために道路法等の一部が改正され平成26年10月から運用が開始されました。
国際海上コンテナ車をはじめとする大型車両の「特殊車両の通行許可」について、今後はあらかじめ指定した「大型車誘導区間」のみを通行する場合、個別の道路管理者への協議が不要となり、国が一元的に審査した上で許可することとしています。
国の一元的審査により、許可までの期間が短縮されます。従来は20日程度かかっていたものが、申請書に不備がなければ3日程度になります。また、申請経路が指定道路のみの場合、1経路あたりの手数料が160円になります。
幅 2.5メートル以下
総重量 44トン以下
軸重 10トン以下(国際海上コンテナ11.5トン以下)
高さ 4.1メートル以下
長さ セミトレーラー17メートル以下・フルトレーラー19メートル以下・ダブルス21メートル以下
最小回転半径 12メートル以下
大型車誘導区間には、高速道路・直轄国道・地方管理道路(主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ道路等を指定)等が指定され、全道路の約3パーセントの指定により、特殊車両の通行の約8割をカバーすることが可能であるとしています。
そして、今後は必要に応じて追加指定を実施して、大型車誘導区間を充実させるとしています。申請者の利便に資する施策は積極的に取り組んで頂きたいと思います。
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