2015年10月28日
道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、沿道その他適切な場所に重量計その他の車両計測機器を備えた指導・取締り基地を設置するほか、可搬式の重量計測装置により、特殊車両を違法に通行させている者に対して定期的、機動的な取締りを実施する必要があるとしております。
車両制限令違反 → 警告・措置命令 → 是正指導 → 公表 → 許可取消し
車両制限令違反 → 重大事故等 → 刑事告発
1 警告
違反の程度が軽微であり、措置命令をする必要がない場合等
2 措置命令
重量等の軽減などの措置又は許可を受けるまで(車両制限令違反は無許可通行を含みます)の通行の中止等
条件違反の場合は条件に適合させること又は必要に応じ通行の中止等
3 許可取消し・刑事告発
車両制限令又は許可の際に付した条件に違反し、死亡や重傷等の事故又は道路損壊に係る重大事故の場合
措置命令に違反した者
車両制限令違反の常習者
1 無許可
特殊車両の通行許可を受けずに通行させた場合
申請した経路と異なる経路において特殊車両を通行させた場合(申請の内容と実際の通行の内容が異なる場合は、許可の前提を欠き、安全性等の審査が何等なされていないものであるため、無許可と同様になります。)
2 通行条件
徐行条件に違反して、徐行せずに特殊車両を通行させた場合
誘導車配置条件に違反して、誘導車を配置せずに特殊車両を通行させた場合
3 措置命令違反
上記1・2の違反を行っている者に対して行った通行中止命令に違反して、特殊車両を違法に通行させた場合等
以上から、違反又は無許可の状態で取締りを受けた場合、ただちに許可の取消しや刑事告発されるのではなく、程度により警告や命令等があります。ただし、違反又は無許可の状態で重大事故を起こしてしまうと、警告や措置命令等を経ず刑事告発を行われてしまう可能性があります。
取締りの有無にかかわらず、コンプライアンスの意識を高く保ち、常に安全運転を心がけていただきたいと思います。
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