2016年01月03日
先日お問い合わせにてお客様より、特殊車両の通行許可申請は行政書士にしかできないのでしょうか?というご質問をいただきました。これにつきましては、当然、ご本人や会社内で技術的に可能であれば本人申請で何ら問題はありません。
問題になるのは特殊車両の通行許可を代理人として申請できるのは行政書士のみなのか?ということであろうかと思います。
第一条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第19条の1 行政書士でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
第21条の1 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第19条第1項の規定に違反した者
※(一部割愛)
とありますので、他人の依頼を受けて報酬を得て特殊車両の通行許可を申請できるのは行政書士のみとなります。
特殊車両の許可を行政書士に依頼する価値は、環境により異なりケースバイケースです。依頼を検討する場合はご本人や御社の特殊車両の保有台数・通行経路数・人員の配置状況・支払える報酬額など総合的に勘案して決定したほうがよいと思います。
ご本人や御社にて申請したほうがよいのか、行政書士に依頼したほうがよいのか、その検討段階から弊所にお問い合わせいただければ適切なアドバイスをさせていただきます。ぜひ、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
特殊車両の通行許可申請についてなんでもお気軽にご相談下さい!お待ちしております。
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