2015年11月24日
新規格車については、よくある質問に一部説明がありますが、もう少し細かく見ていきます。以下、新規格車の説明です。
新規格車とは、車両制限令の改正により、新たに高速自動車国道及び道路管理者が指定する道路を通行できるようになった車両です。しかし、高速自動車国道及び道路管理者が指定する道路以外の通路を通行する場合、車両の大型化に対応して道路が整備され、一般的に自由に走行可能となるまでの間、特殊車両として扱い、許可の対象となります。
総重量が20トンを超え、かつ、以下の数値の範囲内にあるもの
最遠軸距が5.5メートル以上7.0メートル未満の場合は、総重量の最高限度は22トン(ただし、車長9メートル未満の場合を除く)
最遠軸距が7.0メートル以上の場合は、総重量の最高限度は25トン(ただし、車長11メートル未満の場合は22トン・車長9メートル未満の場合を除く)
幅 2.5メートル
高さ 3.8メートル
長さ 12.0メートル
最小回転半径 12.0メートル
軸重 10トン
輪荷重 5トン
隣接軸重 隣接軸距1.8メートル未満の場合 18トン
(ただし、隣接軸距1.3メートル以上かつ隣接軸重が9.5トン以下の場合にあっては19トン)
隣接軸距1.8メートル以上の場合 20トン
重量について細かい決まりが設けられております。その他高さや幅等は一般的制限値と同じになります。
新規格車は、高速自動車国道と道路管理者が指定する道路(重さ指定道路)以外を走行する場合、特殊車両の許可が必要ということになります。また、新規格車には車体の前面に、「20トン超」という標識を表示しなければならないとなっております。いろいろと分かりずらい点がありますが、ご不明な事などございましたらお気軽にお問い合わせください。
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