2015年11月14日
通行条件については「よくある質問」にてふれておりますが、より具体的に見てみます。概要は以下の表になります。
記号区分 | 内容 | |
---|---|---|
重量について | 寸法について | |
A | 普通に通行できる | 普通に通行できる |
B | 徐行及び連行禁止 | 徐行すること |
C | 徐行・連行が禁止され、更に車両の前後に誘導車を配置すること | 徐行及び車両の前後に誘導車を配置すること |
D | 徐行・連行が禁止され、更に車両の前後に誘導車を配置したうえで、2車線内に他車が通行しない状態で車両を通行させること その他、道路管理者が指示する場合はその条件も加わる | 寸法に関してはDはありません |
重量についてはA~Dまで、寸法についてはA~Cまであり、申請する道路の個々の構造と車両の諸元により決定されます。
A条件 条件は付されず、通常の走行をしても問題がないとされます。申請者としては一番良い条件です。
B条件 条件が付される区間又は箇所(橋梁や交差点等)は、徐行・連行禁止になります。連行禁止とは、橋を渡るときに、2台以上の特殊車両が縦列をなして続いて走行することを禁止することです。
C条件 徐行・連行禁止に加えて誘導車の配置が条件になります。B条件より車両が重いか、走行する橋梁等の耐荷力が低い場合等です。
D条件 C条件に加え、2車線内に他車が通行しない状態で通行させる条件になります。具体的には、車両が非常に重いか、走行する橋梁等の耐荷力が非常に低いため、橋梁等の同一車線上のみならず隣接車線までも他の交通を排除し通行することになります。
A条件 重量のAの場合同様、通常の走行をしても問題がないとされます。
B条件 条件が付される区間又は箇所は徐行が条件となります。具体的には、車両の寸法が大きい又は道路構造の空間寸法が厳しいため曲線部の通行や、高さの関係でトンネル等で車道の中央を走行する必要がある等の場合は、交通の危険を防止する観点から、徐行になります。
C条件 徐行に加え誘導車の配置が条件になります。B条件より寸法が大きい又は道路構造の空間寸法が厳しいため曲線部の通行や、高さの関係でトンネル等を通行する際に、他の車線にはみ出さなければ通行できない等の車両の場合、徐行し、前後に誘導車を配置して安全を確認しながら通行することになります。
以下に該当する場合は原則として夜間(午後9時~午前6時まで)の通行となります。
1.重量に関する通行条件がDとなる車両
2.寸法のうち幅に関して通行条件がCとなり、かつ車両の幅が3メートルを超える車両
許可を取得後に様々な条件が付されることが分かります。許可を取得したら終わりではなく、その後の運行にこそコンプライアンスの意識が大切になります。
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