2015年11月09日
特殊車両の許可申請が完了し、行政庁が許可を出すまでの期間を標準処理期間として、原則以下のように定めております。
新規申請・変更申請 申請書記載の受付日から3週間以内
更新申請 申請書記載の受付日から2週間以内
しかし、実際には申請する条件によって、かなり処理期間の違いがあります。上記期間で処理が行われるのは
・申請後に変更がない場合
・個別審査がない場合
・未収録経路がない場合
・特殊車両算定限度を超えない場合
これらの条件を満たした場合になります。
高速道路や国道のデータは、ほぼ道路情報便覧に収録されており、都道府県道についても、60~70%収録されておりますが、問題なのは市町村道で、日本の道路の84%を占め、ほんのわずかしかデータが収録されておりません。道路情報が収録されていない未収録道路が含まれる経路については、個別協議や審査が必要になり、1~3ヶ月程度かかる場合が多くなります。
実際には、高速道路・国道・都道府県道のみで完結する経路は少なく、事業者様の車庫や配送先・現場等は市町村道を経由して行く場合が多くあります。
このような長い審査期間がかかってしまうと、実際に事業者様が業務を受注し、特殊車両を運行する日から逆算して特殊車両通行許可の申請をするのはなかなか難しい場合もあるでしょう。様々な工夫が必要であるとともに、行政側にも様々な対応が必要です。
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