2015年10月23日
車両制限令とは、道路法47条1項の「道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。」とあり、この政令が車両制限令になります。
車両制限令は昭和36年7月に制定されました。その後、昭和40年代の経済成長、道路交通の増大などを背景に、昭和46年に道路法が改正され、これに伴い同年7月に車両制限令も改正されました。主な改正内容は
・特殊車両の通行許可制度が導入
・高さの最高限度の引き上げ
・セミトレーラー連結車に係る特例の導入
・違反車両に対する罰則の直罰化が適用
その後、道路交通の発達はめざましく、特に、高速自動車国道の整備などに伴い、陸上貨物輸送の占める道路の役割は著しく増大しました。それに伴い、貨物自動車の大型化や形態の多様化が進み、車両制限令の制限緩和を求める声が大きくなりました。そして平成5年11月に車両制限令が改正されました。主な改正内容は
・車両総重量の引き上げ
・トレーラー連結車の総重量、長さに関する制限緩和
その後、更に背高車両、通行経路の安全性などについて検討され、平成16年2月に車両制限令が改正されました。主な改正内容は
・車高制限の緩和
駆け足で車両制限令の歴史を大まかに見てきましたが、社会や経済情勢と密接に関連し、その時代を反映しているようにも見えます。現在や未来の社会情勢を注視し、許可制度をより深く理解してゆくことが大切であると考えております。
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